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年収別の手取り早見表:500万円で約394万円【2026年】
結論
年収500万円の手取りは約394万円(2026年、東京都・40歳未満・扶養なしの推計)。国税庁の令和8年分の控除額・税率と、協会けんぽ・日本年金機構の令和8年度の保険料率、総務省の個人住民税の標準税率で計算した。手取り率は年収300万円で80.0%、1,000万円で72.7%。
想定読者25〜40歳・年収400〜1,000万円・転職の提示年収から手取りを見積もりたい、現職と比べて額面以外の差を知りたい会社員
年収500万円の手取りは約394万円(2026年、東京都・40歳未満・扶養なしの推計)。国税庁の令和8年分の給与所得控除・基礎控除・税率、協会けんぽ東京支部と日本年金機構の令和8年度の保険料率、総務省の個人住民税の標準税率で計算すると、額面に対する手取りの割合は年収300万円で80.0%、500万円で78.8%、1,000万円で72.7%、1,500万円で68.3%になる。本記事の手取りはすべて推計で、計算式と前提を明記する。
年収別の手取り早見表(2026年、東京都・40歳未満・扶養なし)
賞与なしの月給制で、年収を12で割った額を毎月の報酬とした年額。協会けんぽ(東京支部)加入、所得控除は社会保険料控除と基礎控除のみ。右端は介護保険料(40〜64歳)を加えた場合。
| 年収(額面) | 社会保険料 | 所得税 | 住民税 | 手取り | 手取り率 | 手取り(40〜64歳) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300万円 | 45.8万円 | 2.7万円 | 11.6万円 | 240.0万円 | 80.0% | 237.8万円 |
| 400万円 | 59.9万円 | 5.7万円 | 17.6万円 | 316.8万円 | 79.2% | 314.0万円 |
| 500万円 | 72.3万円 | 9.2万円 | 24.3万円 | 394.2万円 | 78.8% | 390.8万円 |
| 600万円 | 88.1万円 | 14.9万円 | 30.7万円 | 466.2万円 | 77.7% | 462.3万円 |
| 650万円 | 93.5万円 | 18.5万円 | 34.2万円 | 503.8万円 | 77.5% | 499.7万円 |
| 700万円 | 104.0万円 | 27.6万円 | 37.5万円 | 530.9万円 | 75.8% | 526.9万円 |
| 800万円 | 116.5万円 | 43.4万円 | 45.3万円 | 594.8万円 | 74.3% | 590.2万円 |
| 900万円 | 121.2万円 | 62.9万円 | 54.3万円 | 661.6万円 | 73.5% | 656.5万円 |
| 1,000万円 | 126.6万円 | 82.2万円 | 63.8万円 | 727.4万円 | 72.7% | 721.8万円 |
| 1,500万円 | 155.7万円 | 209.5万円 | 110.9万円 | 1,023.9万円 | 68.3% | 1,017.0万円 |
社会保険料は健康保険(子ども・子育て支援金を含む)・厚生年金・雇用保険の本人負担分の合計。所得税は復興特別所得税を含む。住民税は同じ年収が続いた場合の年額(2026年の所得に対する令和9年度分)で、均等割と森林環境税を含む。千円未満は四捨五入。
計算に使った料率と控除額(年度と出典)
| 項目 | 値 | 年度 | 出典 |
|---|---|---|---|
| 給与所得控除 | 収入220万円以下74万円、360万円以下は収入×30%+8万円、660万円以下は×20%+44万円、850万円以下は×10%+110万円、850万円超は195万円 | 令和8年分 | 国税庁 No.1410 |
| 基礎控除(所得税) | 合計所得金額489万円以下104万円、655万円以下67万円、2,350万円以下62万円 | 令和8年分 | 国税庁 No.1199 |
| 所得税率・復興特別所得税 | 課税所得195万円以下5%から4,000万円以上45%までの7段階(速算表)、所得税額の2.1% | 令和8年分 | 国税庁 No.2260 |
| 健康保険料率(東京都)・子ども・子育て支援金率・介護保険料率 | 9.85%・0.23%・1.62%(本人負担はいずれも半分) | 令和8年度 | 全国健康保険協会 |
| 厚生年金保険料率 | 18.3%(本人負担9.15%)、標準報酬月額の上限65万円 | 平成29年9月分から固定 | 日本年金機構 |
| 雇用保険料率(労働者負担、一般の事業) | 0.5%(1,000分の5) | 令和8年度 | 厚生労働省 |
| 住民税 | 所得割10%(調整控除2,500円)、均等割4,000円+森林環境税1,000円、基礎控除43万円 | 令和9年度分(標準税率) | 総務省、地方税法 |
手取りの計算手順(年収500万円の例)
- 社会保険料:月の報酬41万6,667円は標準報酬月額41万円(健康保険第27等級)。健康保険は支援金を含む10.08%の半分で月2万664円、厚生年金は9.15%で月3万7,515円、雇用保険は0.5%で年2万5,000円。合計で年間72万3,148円。
- 給与所得:500万円−給与所得控除144万円(500万円×20%+44万円)=356万円。
- 所得税:356万円−社会保険料72万3,148円−基礎控除104万円=179万6,000円(千円未満切捨て)。税額は179万6,000円×5%=8万9,800円、復興特別所得税2.1%を加えて9万1,600円(百円未満切捨て)。
- 住民税:356万円−72万3,148円−基礎控除43万円=240万6,000円。所得割24万600円から調整控除2,500円を引き、均等割と森林環境税の5,000円を足して24万3,100円。
- 手取り:500万円−72万3,148円−9万1,600円−24万3,100円=394万2,152円。額面の78.8%。
年収が上がるほど手取り率が下がる3つの理由
所得税の税率が段階的に上がる。課税所得195万円以下は5%、330万円以下は10%、695万円以下は20%、900万円以下は23%、1,800万円以下は33%(国税庁 No.2260、令和8年分)。早見表では年収600万円の課税所得が243万8,000円で10%の区分、年収700万円では349万円で20%の区分に入る。
基礎控除が合計所得金額489万円を境に104万円から67万円へ37万円下がる(令和8年分、国税庁 No.1199)。給与収入ではおよそ666万円(計算値)が境で、年収650万円と700万円の所得税の差9万1,300円には、この控除の縮小が含まれる。
一方で厚生年金には標準報酬月額の上限65万円がある(日本年金機構)。月の報酬が63万5,000円以上、年収にして762万円以上では本人負担の厚生年金保険料が年71万3,700円で頭打ちになる。年収800万円以上で社会保険料の負担率が下がるのはこのためで、手取り率の低下は税の側で起きる。
早見表と実際の手取りがずれる要因
- 賞与:標準賞与額(1,000円未満切捨て)に同じ料率をかける。上限は健康保険が年度累計573万円、厚生年金が1回150万円(日本年金機構)。月給と賞与の配分で社会保険料が変わる。
- 扶養と各種控除:配偶者控除、扶養控除、生命保険料控除、iDeCo、住宅ローン控除があれば税は下がる。
- 健康保険の種類:健康保険組合は料率が異なる。協会けんぽも都道府県で違い、9.85%は令和8年度の東京都の値。
- 2026年の月々の天引き:令和8年分の控除額の改正は令和8年12月1日施行で、11月までの源泉徴収は改正前の税額表のまま、12月の年末調整で改正後の額に精算される(国税庁)。住民税は前年(2025年)の所得に対する令和8年度分が6月から天引きされる。子ども・子育て支援金は令和8年4月分から加わる。
転職の年収交渉で手取りをどう見るか
提示年収は額面で比べれば足りる。手取りの差は額面の差より小さく、早見表では年収500万円から600万円へ100万円上がると手取りは72万円増える(計算値)。年収交渉で上げられる幅は年収交渉の相場、転職で年収が上がる人の割合は転職で年収が上がる割合で確認できる。募集要項の年収が固定残業代込みの月給で示される企業も多く、内訳の例はLINEヤフーやマネーフォワードの企業ページにある。
出典・データの取り方
- 国税庁 タックスアンサー No.1410「給与所得控除」:令和8年分・令和9年分:収入2,200,000円まで740,000円、3,600,000円まで収入×30%+80,000円、6,600,000円まで×20%+440,000円、8,500,000円まで×10%+1,100,000円、8,500,001円以上1,950,000円。令和8年12月1日施行。収入660万円未満は所得税法別表第五による
- 国税庁 タックスアンサー No.1199「基礎控除」:令和8年分・令和9年分:合計所得金額489万円以下104万円、489万円超655万円以下67万円、655万円超2,350万円以下62万円。令和8年12月1日施行
- 国税庁「令和8年分 各種控除について(給与所得者用)」:基礎控除の表(489万円以下104万円、655万円以下67万円、2,350万円以下62万円)。655万円以下の控除額は所得税法の基礎控除62万円に租税特別措置法の加算額を加えた額
- 国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」:改正は令和8年12月1日施行、令和8年分以後に適用。令和8年11月までの源泉徴収事務に変更はなく、12月の年末調整から改正後の額を適用
- 国税庁 タックスアンサー No.2260「所得税の税率」:速算表:1,949,000円まで5%、3,299,000円まで10%(控除97,500円)、6,949,000円まで20%(427,500円)、8,999,000円まで23%(636,000円)、17,999,000円まで33%(1,536,000円)、39,999,000円まで40%(2,796,000円)、40,000,000円以上45%(4,796,000円)。復興特別所得税は基準所得税額の2.1%
- 全国健康保険協会「令和8年度 都道府県単位保険料率」:東京都 令和8年度9.85%(令和7年度9.91%)、令和8年3月分(4月納付分)から適用。介護保険料率1.62%、子ども・子育て支援金0.23%は令和8年4月分(5月納付分)から
- 全国健康保険協会 東京支部「保険料額表(令和8年3月分から)」:健康保険の標準報酬月額 第1級58,000円〜第50級1,390,000円(第27級410,000円は報酬月額395,000円以上425,000円未満)、厚生年金は第1級88,000円〜第32級650,000円。保険料は労使折半
- 日本年金機構「厚生年金保険の保険料」:厚生年金保険料率は平成29年9月から18.3%で固定、事業主と被保険者が半分ずつ負担。標準報酬月額は1等級8万8千円から32等級65万円。標準賞与額は支給1回につき150万円が上限
- 日本年金機構「従業員に賞与を支給したときの手続き」:標準賞与額は賞与額から1,000円未満を切り捨てた額。健康保険は年度累計573万円、厚生年金は1か月150万円が上限
- 厚生労働省「令和8年度の雇用保険料率」:令和8年4月1日〜令和9年3月31日。一般の事業:労働者負担5/1,000、事業主負担8.5/1,000(令和7年度は労働者負担5.5/1,000)
- 総務省「個人住民税」:所得割10%(道府県民税4%、市町村民税6%)、均等割4,000円(道府県民税1,000円、市町村民税3,000円)、令和6年度から森林環境税1,000円を併せて徴収、基礎控除最高43万円
- 総務省「令和8年度税制改正の大綱の概要」:所得税・個人住民税の給与所得控除の最低保障額を65万円から69万円に引き上げ、さらに5万円引き上げる特例を所得税は令和8年分・9年分、個人住民税は令和9年度分・10年度分に適用
- 地方税法 第37条(調整控除)e-Gov法令検索:合計課税所得金額200万円超は、5万円(基礎控除の人的控除差)から(課税所得−200万円)を控除した額(5万円を下回る場合は5万円)に道府県民税2%・市町村民税(第314条の6)3%を乗じた額。本記事では2,500円
| 2026年11月8日 | 初出 |